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Q1.「支部執行委員会のために学校を使用させない」という校長が最近出ているそうですが、本当ですか?

A.確かにそう言う校長が出てきました(今のところ1人です)。
 そんな校長に「なぜ使用させないのですか?」と尋ねると、「教育活動に支障が出るおそれががるので・・」と答えます。「教育活動に支障が出るおそれを具体的に言って下さい。」と問うと、「例えば、生徒が質問に来たとき、その場では答えてもらえなくなる。」と答えました。「それって変じゃないですか。質問には廊下でも、準備室でも答えられますよ。何も教育活動に支障をきたしませんよ。」と言うと、校長はそれ以上答えられません。
 校舎管理権は校長にありますが、組合(分会)が施設設備を使わせてくれと申し出た場合、ここに労使関係が成立します。つまり、校長は使用者になります。分会は、地公法第55条に基づき、勤務労働条件に関して校長との間で交渉ができる団体です(この意味で例えば地域のスポーツクラブなどとは、同列には論じられない特別の団体ということです)。
 しかも、団体行動権も憲法第28条によって保障されています。この交渉権、団体行動権を保障するために、当局や校長が、組合に便宜を図るのは当たり前のことです。だから、組合掲示板の設置・使用、組合会議のための校舎使用などを明白な理由なしに認めないということは組合活動の妨害に当たります(不当労働行為的行為)。
 さらに、県教委・高校教育課の見解は、
(1)当該の学校の教育活動に支障にならず、
(2)使用する人が「校舎借用願」を出し、
(3)年休を取って、
(4)来校時に受付簿に記入する、
ということが守られれば、組合が学校で勤務時間中に会議をするために施設使用を校長が許可することは、全く問題がないというものです。
 従って、前述の校長は、高校教育課の見解からも外れているということになります。こういう校長には、県に問い合わせをさせた方が早いかも知れません。

Q2.支部専用電話の設置に難色を示す校長がいるそうですね?
A.
 

 

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